平成29年度 秋期 午前Ⅱ 問25
システム監査
監査責任者及びメンバに関する記述
株式会社の内部監査におけるシステム監査を,システム監査基準(平成 16 年)に基づいて実施する場合の監査責任者及びメンバに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- アあるメンバを,当該メンバが過去に在籍していた部門に対する監査に従事させる場合,一定の期間を置く。
- イ監査責任者は,当該株式会社の株主に限る。
- ウ監査部門の在籍期間について,メンバの場合は制限がないが,監査責任者の場合は会社法における監査役の任期を下回ってはならない。
- エメンバの給与その他の報酬の水準は,監査部門に在籍中は引き下げてはならない。
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✓ これが正解アあるメンバを,当該メンバが過去に在籍していた部門に対する監査に従事させる場合,一定の期間を置く。
解説
過去に在籍した部門の監査には、一定の期間を置いて従事させます。
システム監査基準では、システム監査人に対して、監査の対象から独立していることを求めています。独立性には、身分や利害の関係がないという外観上の独立性と、公正で客観的な態度を保つという精神上の独立性があります。自分が以前に在籍していた部門を間を置かずに監査すると、かつての同僚への配慮や、自分が関わった仕事を自分で評価することになり、独立性が疑われます。一定の期間を置いてから従事させるのは、これを避けるための考え方です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ監査責任者は,当該株式会社の株主に限る。:監査責任者を当該株式会社の株主に限る、という定めはありません。株主であるかどうかは、監査の公正さや専門的な能力とは関係のない条件です。
- ウ監査部門の在籍期間について,メンバの場合…:監査責任者の在籍期間を、会社法における監査役の任期と結びつける定めはありません。内部監査の担当者と会社法上の監査役は、別の立場です。
- エメンバの給与その他の報酬の水準は,監査部…:監査部門に在籍している間は報酬の水準を引き下げてはならない、という定めはありません。給与の扱いは、監査人に求められる立場の要件とは別の話です。
この問題の用語
- システム監査基準システム監査を行う人が守るべき進め方をまとめた指針。誰がやっても同じ水準で点検できるように、手順と心構えを定めています。
- 内部監査組織が自分たちの仕組みを、業務の担当から離れた立場の者が点検すること。結果は改善のための見直しに使われます。
- 部門組織の中で、仕事の種類や担当ごとに分けられたまとまりです。専門ごとに分ける分け方と、製品や地域ごとに分ける分け方があります。
出典:平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問25
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問25:監査計画の策定で考慮すべき事項(システム監査基準)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問24(内部監査)
- 令和5年度 春期 午前Ⅱ 問25:リスクアプローチに関する問題(システム監査基準)
- 令和2年度 10月 午前Ⅱ 問25:個人情報管理台帳に関する問題(内部監査)
- 令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問25:コントロールに関する問題(部門)
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