第59回 午後 問44
理学療法治療学
介護保険制度で対象外の住宅改修
介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。
- 1浴室段差の解消
- 2階段昇降機の設置
- 3外階段に手すりの設置
- 4トイレ扉を引き戸に交換
- 5和式便座を洋式便座に交換
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✓ これが正解2階段昇降機の設置
解説
動力で段差を解消する階段昇降機の設置は、住宅改修の対象外です。
介護保険では、要介護・要支援の認定を受けた人が自宅で暮らし続けられるよう、一定の住宅改修の費用が支給されます。対象となるのは、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止や移動を円滑にするための床や通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、そしてこれらに付帯して必要となる住宅改修の6種類です。階段昇降機は動力を使って段差を越える機器で、昇降機やリフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事は、段差の解消の対象から除かれています。
ほかの肢は、いずれもこの6種類のどれかに当たる工事です。手すりは屋内だけでなく、玄関から道路までの屋外の通路に設けるものも対象とされています。
住宅改修は手すり・段差・床材・扉・便器とその付帯工事、動力で段差を越える機器の設置は対象外、と覚えておくと、住宅改修の問いで判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1浴室段差の解消:浴室の出入り口の段差をなくす工事は、6種類のうちの段差の解消に当たり、支給の対象です。浴室は転倒の起こりやすい場所で、介護保険の住宅改修として認められている工事です。
- 3外階段に手すりの設置:外階段は玄関から道路までの屋外の通路の一部で、そこに転倒の予防のための手すりを付ける工事は、手すりの取付けとして支給の対象になります。屋外だからという理由で対象外にはなりません。
- 4トイレ扉を引き戸に交換:開き戸を引き戸などに取り替える工事は、扉の取替えとして住宅改修の対象に含まれます。車椅子や歩行補助具を使う人が出入りしやすくなる工事で、対象外ではありません。
- 5和式便座を洋式便座に交換:和式便器を洋式便器などに取り替える工事は、便器の取替えとして住宅改修の対象です。しゃがむ姿勢をとらずに用を足せるようになり、立ち座りの負担を減らす目的で認められています。
出典:第59回 理学療法士国家試験 午後(厚生労働省)問44(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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