第112回 午前 問60
母性看護学
母子保健法に規定されているの
母子保健法に規定されているのはどれか。
- 1母子健康包括支援センター
- 2乳児家庭全戸訪問事業
- 3助産施設
- 4特定妊婦
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✓ これが正解1母子健康包括支援センター
解説
出題当時、母子健康包括支援センターは母子保健法の規定でした。
母子保健法は、妊産婦や乳幼児の健康を守るための保健指導や健康診査などを定めた法律です。設問は、選択肢のうちどれが母子保健法に規定されているかを問うており、それぞれの事業や施設がどの法律に定められているかを区別できるかが判断の軸です。
出題当時の母子保健法第22条第1項は、市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならないと定めていました。このセンターは、妊娠期から子育て期まで切れ目なく相談や支援を行う拠点で、一般に子育て世代包括支援センターと呼ばれていました。一方、乳児家庭全戸訪問事業、助産施設、特定妊婦は、いずれも児童福祉法に定められています。
覚え方: 母子保健法は妊産婦と乳幼児の健康、児童福祉法は子育ての支援や児童福祉施設と、法律の目的から事業の置き場所を考えましょう。出題当時は母子健康包括支援センターでした。現在は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号・令和6年4月1日施行)により、母子保健法第22条は、こども家庭センターが行う母子保健の事業を定める規定になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2乳児家庭全戸訪問事業:乳児家庭全戸訪問事業は、市町村が原則として全ての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての情報提供や養育環境の把握を行う事業で、母子保健法ではなく児童福祉法に定められています。
- 3助産施設:助産施設は、経済的な理由で入院して助産を受けられない妊産婦を入所させ、助産を受けさせる施設です。母子保健法ではなく、児童福祉法に定められた児童福祉施設の1つです。
- 4特定妊婦:特定妊婦は、出産後の養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のことで、母子保健法ではなく児童福祉法に定められた語です。
出典:第112回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問60(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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