第113回 午前 問59
母性看護学
育児時間に関する説明で正しいの
法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。
- 1育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。
- 2請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。
- 3父親と母親の両方が取得できる。
- 41日に2回請求できる。
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✓ これが正解41日に2回請求できる。
解説
育児時間は労働基準法に定められ、1日2回請求できます。
育児時間は、労働基準法第67条に定められた、乳児を育てる女性労働者のための時間です。条文では、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回それぞれ少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができると定めています。授乳や保育所への送り迎えなどに使うことが想定されています。設問の記述で正しいのは、1日に2回請求できるというものです。
ほかの記述は、条文の内容と合いません。根拠となる法律は育児・介護休業法ではなく労働基準法です。請求できるのは子が1歳に達するまでで、1歳6か月までではありません。また、請求できるのは生児を育てる女性で、父親は対象になっていません。
覚え方: 育児時間は労働基準法、1歳未満の子を育てる女性、1日2回・各30分以上、と法律・対象・回数の三点で覚え、育児休業の制度と混同しないようにします。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。:育児時間を定めているのは労働基準法第67条です。育児・介護休業法は育児休業や子の看護等休暇などを定める法律で、育児時間の規定は置かれていません。
- 2請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。:育児時間を請求できるのは、生後満1年に達しない子を育てる間です。1歳6か月は育児休業を延長できる時期などで使われる区切りで、育児時間の期限ではありません。
- 3父親と母親の両方が取得できる。:労働基準法第67条で育児時間を請求できるのは、生児を育てる女性と定められています。父親は条文の対象に含まれず、両親がともに取得できる制度ではありません。
出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問59(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
同じ用語が出る問題
- 第115回 午後 問63:育児・介護休業法に関する問題(労働基準法)
- 第114回 午後 問63(労働基準法)
- 第112回 午前 問73:労働安全衛生法に関する問題(労働基準法)
- 第112回 午前 問4:労働基準法で定められているの(労働基準法)
- 第112回 午後 問58:母体保護法に規定されているの(労働基準法)
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