第111回 午後 問33
健康支援と社会保障制度
医療法に基づく記述で正しいの
医療法に基づく記述で正しいのはどれか。
- 1病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
- 2地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
- 3無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
- 4有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
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✓ これが正解4有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
解説
医療法では、19人以下の患者を入院させる施設をもつ診療所が有床診療所です。
医療法は、病院と診療所を入院のための病床の数で区別しています。第1条の5で、病院は20人以上の患者を入院させるための施設をもつもの、診療所は患者を入院させる施設をもたないもの、または19人以下の患者を入院させる施設をもつものと定めています。後者の、19人以下の入院施設をもつ診療所が有床診療所です。
ほかの記述も条文で確かめられます。病床の区分は第7条で、精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床・一般病床の5種類と定められています。地域医療支援病院は第4条で、所在地の都道府県知事の承認を得て名乗るものとされています。また医師が診療所を開設したときは、第8条により開設後10日以内に所在地の都道府県知事に届け出ることになっています。
覚え方は、20人以上なら病院、19人以下なら有床診療所、と境目の数字で覚えることです。承認や届出の相手は、特定機能病院を除けば多くが都道府県知事だと整理しておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。:医療法第7条は、病床を精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床・一般病床の5種類に区分しています。療養病床と一般病床の2種類だけではないので、この記述は誤りです。
- 2地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。:地域医療支援病院は、所在地の都道府県知事の承認を得て名乗ることができる病院です。厚生労働大臣の承認が必要なのは特定機能病院の方なので、取り違えないようにしましょう。
- 3無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。:医師が診療所を開設したときは、開設後10日以内に所在地の都道府県知事に届け出ます。届出の相手は都道府県知事であり、厚生労働大臣に届け出るのではないので誤りです。
出典:第111回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問33(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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