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第113回 午前 問10

必修問題

医療法に関する問題

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。

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✓ これが正解319

解説

医療法では19人以下の入院施設をもつものが診療所です。

医療法は、病院と診療所を、患者を入院させるための施設(病床)の数で区別しています。医療法第1条の5では、病院を20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの、診療所を入院施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの、と定めています。したがって設問の空欄には19が入ります。

病院が20人以上、診療所が19人以下と、ちょうど境目で二つに分かれる関係になっています。17や18を当てはめると、18人や19人を入院させる施設をもつ場所がどちらにも入らない空白ができ、20を当てはめると病院の下限と重なってしまいます。

覚え方: 20床以上が病院、19床以下が有床診療所、と境目の数字を対にして覚えると取り違えません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問10(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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