第37回 問題69
介護の基本
次の記述のうち,介護従事者を守る法制度として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1労働安全衛生法では,年に1回以上の健康診断を行うことを義務づけている。
- 2労働者災害補償保険法では,労働時間,賃金,休暇などの労働条件を定めている。
- 3環境基本法では,快適な職場環境の形成の促進を定めている。
- 4介護休業は,対象家族1名につき,毎年93日間を取得できる。
- 5出生時育児休業は,子の出生後から8週間取得できる。
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✓ これが正解1労働安全衛生法では,年に1回以上の健康診断を行うことを義務づけている。
解説
労働安全衛生法は、年1回以上の定期健康診断を事業者に義務づけています。
介護従事者も労働者として、さまざまな労働の法律で守られています。この問は、どの法律が何を定めているかで見分けます。労働安全衛生法第66条は事業者に医師による健康診断を行うよう義務づけ、労働安全衛生規則第44条は、常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行うこととしています。年に1回以上の健康診断を義務づけているという記述が正しいものです。
労働時間や賃金、休暇などの労働条件の基準を定めているのは労働基準法です。快適な職場環境の形成の促進は、労働安全衛生法が目的として掲げているものです。
育児・介護休業法の介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分けて取得できる仕組みです。出生時育児休業は、子の出生後8週間以内の期間に、4週間以内を定めて取得する休業です。
健康診断は労働安全衛生法、労働条件は労働基準法、休業は育児・介護休業法、と分けて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2労働者災害補償保険法では,労働時間,賃金,休暇などの労働条件を定めている。:労働者災害補償保険法は、仕事や通勤によるけがや病気に対して保険給付を行うための法律です。労働時間や賃金、休暇などの基準を定めているのは労働基準法です。
- 3環境基本法では,快適な職場環境の形成の促進を定めている。:環境基本法は、公害の防止や自然環境の保全など、社会全体の環境政策の基本を定めた法律です。快適な職場環境の形成を目的に掲げているのは、労働安全衛生法です。
- 4介護休業は,対象家族1名につき,毎年93日間を取得できる。:介護休業は、対象家族1人につき通算93日に達するまで、3回まで分けて取れる仕組みです。毎年新たに93日を取れるわけではありません。
- 5出生時育児休業は,子の出生後から8週間取得できる。:出生時育児休業は、子が生まれてから8週間以内の期間に、4週間以内を定めて取る休業です。出生後の8週間をまるごと休める制度ではありません。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題69。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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