第36回 問題15
社会の理解
Dさん(80歳,男性,要介護2)は,認知症(dementia)がある。訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用しながら一人暮らしをしている。
ある日,訪問介護員(ホームヘルパー)がDさんの自宅を訪問すると,近所に住むDさんの長女から,「父が,高額な投資信託の電話勧誘を受けて,契約しようかどうか悩んでいるようで心配だ」と相談された。
訪問介護員(ホームヘルパー)が長女に助言する相談先として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1公正取引委員会
- 2都道府県障害者権利擁護センター
- 3運営適正化委員会
- 4消費生活センター
- 5市町村保健センター
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✓ これが正解4消費生活センター
解説
投資信託の電話勧誘の相談先は、消費生活センターです。
この事例の決め手は、認知症のあるDさんが、高額な投資信託の電話勧誘を受けて契約しようか迷っているという長女の相談です。これは、商品やサービスの契約をめぐる消費者トラブルにつながりかねない場面です。介護福祉職は自分で契約の是非を判断するのではなく、適切な専門の相談先を案内する役割を担います。
消費生活センターは、消費者安全法に基づいて都道府県が設置し、市町村も必要に応じて設置に努める機関です。商品やサービスの契約、悪質な勧誘などについて、消費者からの相談を受け、助言やあっせんを行います。認知症の人など判断に不安のある人の契約トラブルも、家族が相談できます。
そのため、長女に助言する相談先としては、消費生活センターが最も適切です。公正取引委員会や運営適正化委員会、都道府県障害者権利擁護センター、市町村保健センターは、それぞれ担当する分野が異なります。契約や勧誘をめぐる困りごとは消費生活センター、と結びつけて覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1公正取引委員会:公正取引委員会は、独占禁止法に基づいて企業間の公正な競争を確保するための行政機関です。個人が受けた電話勧誘や契約の悩みについて相談に応じる窓口ではありません。
- 2都道府県障害者権利擁護センター:都道府県障害者権利擁護センターは、障害者虐待防止法に基づき、使用者による障害者虐待の通報や届出の受付などを担う機関です。高齢者の契約トラブルの相談先ではありません。
- 3運営適正化委員会:運営適正化委員会は、都道府県社会福祉協議会に置かれ、福祉サービスの利用者からの苦情を解決する役割などを担います。投資信託の勧誘という一般の消費者契約の相談先ではありません。
- 5市町村保健センター:市町村保健センターは、住民の健康相談や健康診査、保健指導などを行う身近な保健の拠点です。金融商品の勧誘や契約についての相談に応じる機関ではありません。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題15。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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