第111回 午前 問35
公衆衛生看護活動展開論
石綿障害予防規則に関する問題
石綿障害予防規則に基づく対応で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1石綿の作業記録は5年間保存しなければならない。
- 2事業者は石綿作業主任者を選任するよう努めなければならない。
- 3建築物等の解体作業の際は石綿の使用状況の事前調査が必要である。
- 4石綿を取り扱う作業者の健康診断は6か月に1回実施する必要がある。
- 5石綿を取り扱う作業者の健康管理手帳は労働基準監督署から交付される。
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✓ これが正解3建築物等の解体作業の際は石綿の使用状況の事前調査が必要である。
✓ これが正解4石綿を取り扱う作業者の健康診断は6か月に1回実施する必要がある。
解説
解体前の石綿の事前調査と、6か月以内ごとの健康診断が正しい対応です。
石綿障害予防規則は、労働安全衛生法に基づく厚生労働省令で、石綿(アスベスト)による肺がんや中皮腫などの健康障害を防ぐための事業者の措置を定めています。石綿は吸い込んでから長い年月を経て病気が現れるため、事前の調査、作業中のばく露の防止、長期の記録と健康管理が柱になります。
同規則第3条は、建築物などの解体や改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査しなければならないとしています。また第40条は、石綿等を取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇入れや配置替えの際と、その後6月以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならないとしています。したがって、解体作業の際の事前調査と、6か月に1回の健康診断の2つが正しいものです。
石綿による病気は潜伏期間が長いことから、記録は長期保存、手帳は離職後の健康管理のため、とつなげて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1石綿の作業記録は5年間保存しなければならない。:同規則第35条は、作業の記録を、その労働者が常時その作業に従事しなくなった日から40年間保存するとしています。石綿による病気は発症までの期間が長いため、5年では足りません。
- 2事業者は石綿作業主任者を選任するよう努めなければならない。:同規則第19条は、事業者が石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から石綿作業主任者を選任しなければならないとしています。努力義務ではなく、選任は事業者の義務です。
- 5石綿を取り扱う作業者の健康管理手帳は労働基準監督署から交付される。:健康管理手帳は、労働安全衛生法第67条により、離職の際または離職の後に都道府県労働局長が交付するものです。労働基準監督署から交付されるのではありません。
出典:第111回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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