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第110回 午後 問24

保健統計学

全国がん登録制度

全国がん登録制度について正しいのはどれか。

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✓ これが正解1罹患率を計測する。

解説

全国がん登録は、がんの罹患を把握して罹患率を計測します。

全国がん登録は、がん登録等の推進に関する法律(がん登録推進法)に基づく制度です。法第2条は全国がん登録を、国が国内におけるがんの罹患、診療、転帰等に関する情報をデータベースに記録し保存することと定めています。

この制度では、すべての病院と、都道府県知事が指定した診療所の管理者が、原発性のがんを初めて診断したときに届け出ることが義務付けられています(法第6条)。日本で発生したがんを漏れなく数えることで、がんに新たにかかった人の数と割合、つまり罹患率を正確に計測できるようになりました。したがって、罹患率を計測するという記述が正解です。届出の期限は厚生労働省令に委ねられ、届出マニュアルでは診断年の翌年末までとされています。また届け出ることについて患者本人の同意は求められていません。本人の希望で届出の有無が変わると、がんを漏れなく数えられなくなるためです。

全国がん登録は、全病院の届出義務、同意は不要、罹患率の把握、の3点で覚えると、感染症の発生届や定点把握と区別しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第110回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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