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平成25年度 秋期 午前 問21

ソフトウェア

GPLに関する問題

GPL の下で公開された OSS を使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。

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✓ これが正解ウOSS の入手,改変,販売を全て自社で行っている。

解説

改変したOSSを外部へ配ると公開義務が生じます。

GPL は、受け取った人が中身を読み、直し、また渡せる状態を保つことを狙った利用条件です。そのためソースコードを渡す義務が生じる場面は限られていて、判定の軸は二つあります。一つ目は、その OSS 自体に手を加えたかどうかです。二つ目は、手を加えたものを自社の外へ渡したかどうかです。二つがそろって初めてソースコードの公開が求められ、どちらか一方でも欠ければ求められません。正解にあたるのは、入手から改変、販売までを自社で行っている場面です。手を加えた OSS を外部へ渡している点で二つとも成り立つので、ソースコードを公開しなければ利用条件に反します。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問21

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