平成25年度 秋期 午前 問21
ソフトウェア
GPLに関する問題
GPL の下で公開された OSS を使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
- アOSS とアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
- イOSS の改変を他社に委託し,自社内で使用している。
- ウOSS の入手,改変,販売を全て自社で行っている。
- エOSS を利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
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✓ これが正解ウOSS の入手,改変,販売を全て自社で行っている。
解説
改変したOSSを外部へ配ると公開義務が生じます。
GPL は、受け取った人が中身を読み、直し、また渡せる状態を保つことを狙った利用条件です。そのためソースコードを渡す義務が生じる場面は限られていて、判定の軸は二つあります。一つ目は、その OSS 自体に手を加えたかどうかです。二つ目は、手を加えたものを自社の外へ渡したかどうかです。二つがそろって初めてソースコードの公開が求められ、どちらか一方でも欠ければ求められません。正解にあたるのは、入手から改変、販売までを自社で行っている場面です。手を加えた OSS を外部へ渡している点で二つとも成り立つので、ソースコードを公開しなければ利用条件に反します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アOSS とアプリケーションソフトウェアと…:OSS そのものには手を加えず、その外側でつなぎ役になるソフトウェアを作って売っている場面です。改変していない以上、ソースコードを渡す義務が生じる前提が立ちません。
- イOSS の改変を他社に委託し,自社内で使…:改変という一つ目の条件は成り立ちますが、できあがったものは自社の中だけで使われています。外へ渡していないので、受け取った相手にソースコードを提供する場面そのものが生じません。
- エOSS を利用して性能テストを行った自社…:OSS は自社が開発したソフトウェアの性能を測る道具として使われただけで、売っている製品の中に取り込まれていません。改変も外部への提供も OSS には及んでいません。
この問題の用語
- ソースコード人が読み書きできる形で書かれた、プログラムそのものです。コンパイラなどで、コンピュータが実行できる形に変換して使います。
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
- アプリケーションソフトウェア利用者の目的に直接こたえるソフトウェアで、表計算や会計、業務用の専用ソフトなどがあたります。機器そのものを動かす基本ソフトウェアの上で動きます。
- テスト決めたとおりに動くかを、実際に動かして確かめる作業のこと。何を確かめるかによって移行テスト、システムテストなどと呼び分けます。
出典:平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問21
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 科目A 問5:ローコードに関する問題(アプリケーションソフトウェア)
- 令和6年度 科目A 問9:ペネトレーションテストの問題(ソースコード)
- 令和6年度 科目B 問6:不正アクセスに関する問題(アプリケーションソフトウェア)
- 平成31年度 春期 午前 問20:オープンソースソフトウェアの問題(ライセンス)
- 平成26年度 秋期 午前 問60:ソフトウェア資産管理に関する問題(ライセンス)
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