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令和7年度上期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問4

法規

アークに関する問題

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次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,アークを生じる器具の施設に関する記述である。

高圧用又は特別高圧用の開閉器,遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下「開閉器等」という。)であって,動作時にアークを生じるものは,次のいずれかにより施設すること。

a)耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより,木製の壁又は天井その他の[(ア)]から隔離すること。

b)木製の壁又は天井その他の[(ア)]との離隔距離を,下表に規定する値以上とすること。

開閉器等の使用電圧の区分離隔距離
高圧[(イ)]m
特別高圧35 000 V以下[(ウ)]m(動作時に生じるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限した場合にあっては,[(イ)]m)
特別高圧35 000 V超過[(ウ)]m

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ

(ア)(イ)(ウ)
(1)可燃性のもの0.51
(2)造営物0.51
(3)可燃性のもの12
(4)造営物12
(5)造営物23
答えと解説

✓ これが正解3(ア) 可燃性のもの (イ) 1 (ウ) 2

解説

可燃性のものから、高圧は1 m、特別高圧は2 m以上離します。

電気設備の技術基準の解釈(以下、解釈)第23条は、高圧用又は特別高圧用の開閉器・遮断器・避雷器などのうち、動作時にアーク(電極の間に生じる高温の放電)を生じるものの施設方法を定めています。ねらいは、アークの熱で周りの物が燃え出すのを防ぐことです。

(ア)は可燃性のものです。問の文は木製の壁又は天井その他の[(ア)]と書いており、木製の壁や天井を例に挙げてまとめる語なので、燃える物を指す可燃性のものが当てはまります。造営物はコンクリートの建物なども含む広い語で、燃えるかどうかで区切る語ではありません。

(イ)(ウ)は離隔距離です。表では、高圧が[(イ)]m、35 000 V以下の特別高圧は[(ウ)]mで、アークの方向と長さを制限すれば[(イ)]mまで縮められ、35 000 Vを超える特別高圧は[(ウ)]mです。電圧が高いほどアークが大きくなるので、特別高圧の(ウ)は高圧の(イ)より大きく、解釈の値は高圧1 m・特別高圧2 mです。

よって可燃性のもの・1・2の組合せです。可燃性のものとの離隔は高圧1 m・特別高圧2 m、と電圧の区分ごとに覚えると見分けられます。

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出典:令和7年度上期第三種電気主任技術者試験 法規 問4(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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