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令和5年度 北海道 午後 問53

医薬品の適正使用・安全対策

報告様式に関する問題

医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等報告に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 報告様式は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページから入手でき、医学・薬学関係の専門誌等にも掲載されている。

b 報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等(健康被害を生じた本人に限らない)から把握可能な範囲で報告がなされればよい。

c 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局又は医薬品の販売業において、販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から、報告書が提出されれば十分である。

d 報告書の送付は、郵送のみが認められており、ファクシミリ又は電子メールは認められていない。

(肢は a b c d の順の正誤)

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✓ これが正解5正 正 正 誤

解説

a・b・cが正。報告書は郵送のほかファクシミリや電子メールでも送れる

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の実務(手引きの医薬品の適正使用・安全対策の章)で判断します。

aは正しい記述です。報告様式は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページから入手でき、医学・薬学関係の専門誌などにも掲載されています。bも正しく、報告様式の記入欄すべてに記入する必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家は、購入者等(健康被害を生じた本人に限らない)から把握できる範囲で報告すればよいとされています。cも正しく、複数の専門家が販売等に携わっている場合でも、副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分です。dは誤りです。報告書の送付は、郵送のほか、ファクシミリや電子メールでも行うことができます。さらに、ウェブサイトに直接入力する電子的な報告も可能になっています。郵送のみとする部分が違います。

したがって、a正・b正・c正・d誤の組み合わせが正解です。報告のハードルを下げるための工夫が並んでいる制度、と考えると、郵送のみという制限の誤りに気づけます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問53(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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