情報セキュリティマネジメント 平成30年度 春期 午前 問4
人的セキュリティ対策・教育・内部不正防止
内部不正に関する問題
退職する従業員による不正を防ぐための対策のうち,IPA“組織における内部不正防止ガイドライン(第4版)”に照らして,適切なものはどれか。
- ア 在職中に知り得た重要情報を退職後に公開しないように,退職予定者に提出させる秘密保持誓約書には,秘密保持の対象を明示せず,重要情報を客観的に特定できないようにしておく。
- イ 退職後,同業他社に転職して重要情報を漏らすということがないように,職業選択の自由を行使しないことを明記した上で,具体的な範囲を設定しない包括的な競業避止義務契約を入社時に締結する。
- ウ 退職者による重要情報の持出しなどの不正行為を調査できるように,従業員に付与した利用者IDや権限は退職後も有効にしておく。
- エ 退職間際に重要情報の不正な持出しが行われやすいので,退職予定者に対する重要情報へのアクセスや媒体の持出しの監視を強化する。
答えと解説
✓ これが正解エ 退職間際に重要情報の不正な持出しが行われやすいので,退職予定者に対する重要情報へのアクセスや媒体の持出しの監視を強化する。
解説
退職間際は持出しが起きやすいので監視を強めます。
内部不正を防ぐためのガイドラインは、退職予定者による重要情報へのアクセスや媒体の持出しについて、監視を強めることを勧めています。退職が決まってから最終出社までの間は、本人にとって失うものが少ない時期になります。だからこの期間だけ監視を強くする。設問の正解はこの考え方です。ほかの三つは、いずれもガイドラインが求めていることの逆を述べています。
細かい対策の並びを覚えるのではなく、退職間際に監視を強めるという考え方のほうを押さえてください。
ほかの選択肢の解説
- ア 在職中に知り得た重要情報を退職後に公開しないように,退職予定者に提出させる秘密保持誓約書には,秘密保持の対象を明示せず,重要情報を客観的に特定できないようにしておく。:秘密保持誓約書は、守るべき重要情報を客観的に特定できるように書く必要があるとされています。対象をぼかすと、何を守る約束なのかが定まらず、かえって効果を失います。
- イ 退職後,同業他社に転職して重要情報を漏らすということがないように,職業選択の自由を行使しないことを明記した上で,具体的な範囲を設定しない包括的な競業避止義務契約を入社時に締結する。:競業避止義務を書くときは、職業選択の自由を侵さないよう範囲を適切に設定することが必要とされています。自由を行使しないと約束させる包括的な契約は、これに反します。
- ウ 退職者による重要情報の持出しなどの不正行為を調査できるように,従業員に付与した利用者IDや権限は退職後も有効にしておく。:退職や異動で不要になった利用者IDとアクセス権は、ただちに削除しなければならないとされています。調査のために残しておくという発想は、この求めと正反対です。
関連用語
- 内部不正中にいる人が、与えられた権限を使って情報を持ち出したり書き換えたりすること。
- 競業避止義務退職後に同業他社で働くことを一定の範囲で控えさせる取り決め。
- 秘密保持誓約書在職中に知った情報を漏らさないと約束させる書面のこと。
- IPA情報処理推進機構の略称で、経済産業省が所管する独立行政法人です。
- 組織における
内部不正防止 内部不正を防ぐために組織がとるべき対策をまとめた手引き。ガイドライン - 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。
- 利用者IDシステムが利用者を見分けるための名前。
- 権限そのアカウントに許された操作の範囲のことです。
現在との違い
設問が示す内部不正防止ガイドライン第4版は、現在は第5版です。正解は変わりません。
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問4
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
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