第112回 午前 問54
老年看護学
身体拘束に関する説明で適切なの
高齢者の身体拘束に関する説明で適切なのはどれか。
- 1身体拘束の実施は担当看護師が決定する。
- 2ミトン型の手袋の使用は身体拘束ではない。
- 3本人が身体拘束に同意していれば家族への説明は不要である。
- 4切迫性、非代替性および一時性の全てを満たしている場合に検討される。
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✓ これが正解4切迫性、非代替性および一時性の全てを満たしている場合に検討される。
解説
身体拘束は切迫性・非代替性・一時性を全て満たすとき検討します。
身体拘束は、本人の自由を奪い、筋力の低下や認知機能の低下、尊厳の傷つきなど多くの害をもたらすため、原則として行ってはならないものとされています。ただし、本人や周りの人の命や体を守るためにやむを得ない場合だけ、例外として検討されます。
国の手引きでは、その例外に当たるかを3つの要件で確かめます。本人や他の人の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い切迫性、身体拘束以外に代わりの方法がない非代替性、拘束が一時的なものである一時性の3つで、このすべてを満たすことが必要です。どれか1つでも欠ければ身体拘束は認められません。さらに、判断は担当の職員1人ではなく組織全体で行い、本人や家族に内容や理由、期間などをできる限り詳しく説明し、記録に残すことが求められます。
覚え方: 身体拘束の例外は切迫性・非代替性・一時性の3つがそろったときだけで、判断は組織で、説明は本人と家族にと、要件と手続きをまとめて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1身体拘束の実施は担当看護師が決定する。:やむを得ない場合に当たるかどうかは、担当の職員1人で判断せず、施設や病院全体として判断する手続きを決めておくよう求められています。担当看護師が単独で決めるものではありません。
- 2ミトン型の手袋の使用は身体拘束ではない。:点滴などのチューブを抜かないよう、手指の動きを制限するミトン型の手袋をつけることは、国の手引きで身体拘束に当たる具体例として挙げられています。
- 3本人が身体拘束に同意していれば家族への説明は不要である。:本人が同意している場合でも、家族に対して身体拘束の内容・目的・理由・時間・期間などをできる限り詳しく説明し、理解を得るよう努めることが求められます。
出典:第112回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問54(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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