第37回 問題14
社会の理解
障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 12024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は,2.5%である。
- 2精神障害者は,法定雇用率の対象から除外されている。
- 32024年度(令和6年度)に,障害者の雇用義務が生じるのは,従業員101人以上の事業主である。
- 4週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。
- 52024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は,2023年度(令和5年度)以前と同じである。
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✓ これが正解12024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は,2.5%である。
解説
2024年度の民間企業の法定雇用率は2.5%です。
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)は、事業主に、雇用する労働者の一定割合以上の障害者を雇うよう義務づけています(第43条)。この割合が法定雇用率で、政令で定められます。厚生労働省の資料では、民間企業の法定雇用率は2023年度の2.3%から、2024年(令和6年)4月に2.5%へ引き上げられ、雇用義務が生じる事業主の範囲は従業員40.0人以上とされています。
ほかの記述を見ると、精神障害者は法定雇用率の算定の対象に含まれており、除外されていません。従業員101人以上という区切りは、2024年度の雇用義務の範囲ではありません。週所定労働時間が10時間以上20時間未満で働く精神障害者や重度の身体障害者・知的障害者は、2024年4月から雇用率の算定で0.5人として数えられるようになりました。事業主への助成金も、雇用率の引上げにあわせて見直されています。
したがって、2024年度の民間企業の法定雇用率が2.5%であるという記述が正しいものです。
出題当時の2024年度の法定雇用率は2.5%でした。現在は、2026年(令和8年)7月から民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられ、雇用義務の範囲も従業員37.5人以上となっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2精神障害者は,法定雇用率の対象から除外されている。:精神障害のある人も、身体や知的の障害がある人と同じく、企業が雇うべき人数を数えるときの対象です。対象から外されてはいないので誤りです。
- 32024年度(令和6年度)に,障害者の雇用義務が生じるのは,従業員101人以上の事業主である。:2.5%の率を当てはめると、従業員がおよそ40人いる会社から障害者を1人雇う義務が出てきます。101人以上でないと義務が生じないという理解は誤りです。
- 4週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。:短い時間で働く精神障害のある人や重度の障害がある人も、半人分として数えられる扱いが始まっています。週10〜20時間未満の働き方が認められていないというのは誤りです。
- 52024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は,2023年度(令和5年度)以前と同じである。:2024年度は法定雇用率の引上げにあわせて、事業主への助成金などの支援策が見直されました。それ以前とまったく同じではないので、この記述は誤りです。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題14。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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