第36回 問題11
社会の理解
Cさん(77歳,男性)は,60歳で公務員を定年退職し,年金生活をしている。持病や障害はなく,退職後も趣味のゴルフを楽しみながら健康に過ごしている。ある日,Cさんはゴルフ中にけがをして医療機関を受診した。
このとき,Cさんに適用される公的医療制度として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1国民健康保険
- 2後期高齢者医療制度
- 3共済組合保険
- 4育成医療
- 5更生医療
答えと解説を見る
✓ これが正解2後期高齢者医療制度
解説
77歳のCさんには、後期高齢者医療制度が適用されます。
この事例の決め手は、Cさんが77歳であることです。公務員を定年退職したことや、持病や障害がないことは、どの医療制度に入るかを決める条件ではありません。高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人を、後期高齢者医療の被保険者と定めています。
このため、75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から離れ、後期高齢者医療制度に移ります。ゴルフ中のけがのように一般の病気やけがで受診したときも、この制度で医療を受けます。なお、生活保護を受けている世帯の人などは、法律で被保険者から除かれています。
一方、育成医療と更生医療は、障害のある人の障害を軽くするための医療費を助ける仕組みで、一般のけがの受診とは目的が異なります。年齢が書かれた医療保険の事例では、まず75歳以上かどうかを確かめる、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1国民健康保険:国民健康保険は、自営業の人や退職した人などのうち、75歳未満の人が加入する医療保険です。77歳のCさんは、すでに後期高齢者医療制度へ移っています。
- 3共済組合保険:共済組合は、在職中の公務員とその家族を対象にした医療保険です。60歳で退職し77歳になったCさんは、年齢により後期高齢者医療制度の被保険者になります。
- 4育成医療:育成医療は、障害のある子どもの障害を軽くしたり取り除いたりするための医療費を助ける仕組みです。持病や障害のない77歳のCさんのけがの受診には当てはまりません。
- 5更生医療:更生医療は、身体障害のある大人の障害を軽くするための医療費を助ける仕組みです。障害のないCさんがゴルフ中のけがで受診する場面には当てはまりません。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題11。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)