第40回 午前 問14
社会・環境と健康
医療提供施設に関する問題
医療提供施設および医療従事者に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 1特定機能病院は、都道府県知事の承認を得た施設である。
- 2介護医療院は、医療提供施設である。
- 3介護老人保健施設は、医療提供施設である。
- 4医師は、医療および保健指導をつかさどる者である。
- 5作業療法士は、身体または精神に障害のある者に対し、社会的適応能力の回復を図るための作業を行わせる者である。
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✓ これが正解1特定機能病院は、都道府県知事の承認を得た施設である。
解説
特定機能病院の承認は、都道府県知事ではなく厚生労働大臣が行います。
医療法は、病院の種類や医療提供施設の範囲を定めています。第4条の2は、高度の医療の提供や研修などの要件を満たす病院が、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができると定めています。都道府県知事の承認を得るのは、地域の医療を支える地域医療支援病院の方です。したがって、特定機能病院が都道府県知事の承認を得た施設だとする記述が誤りです。
ほかの記述を確かめると、医療法第1条の2第2項は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設を医療提供施設と呼んでいます。医師法第1条は、医師は医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上・増進に寄与すると定めています。理学療法士及び作業療法士法第2条第2項は、作業療法を、身体または精神に障害のある者に対し、応用的動作能力や社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることと定義しています。
高度な医療を担う特定機能病院は国(大臣)、地域の医療を支える地域医療支援病院は都道府県知事、と承認する者を病院の役割と結びつけて覚えると取り違えません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2介護医療院は、医療提供施設である。:医療法第1条の2第2項は、医療提供施設として病院・診療所・介護老人保健施設と並べて介護医療院を明記しています。記述は条文どおりで、誤りではありません。
- 3介護老人保健施設は、医療提供施設である。:介護老人保健施設も、医療法第1条の2第2項で医療提供施設として名前が挙がっている施設です。介護保険の施設であっても医療を提供する場として位置づけられています。
- 4医師は、医療および保健指導をつかさどる者である。:医師の任務を定めた条文は、医療に加えて保健指導も医師の役割として挙げています。病気の治療だけでなく予防の指導も担う職種と位置づけられており、記述は正しい内容です。
- 5作業療法士は、身体または精神に障害のある者に対し、社会的適応能力の回復を図るための作業を行わせる者である。:作業療法士の業務である作業療法は、身体だけでなく精神に障害がある人も対象にしています。手芸や工作などの作業を通じて、生活や社会に適応する力を取り戻すことをねらいとしており、記述は法の定義に合います。
出典:第40回 管理栄養士国家試験 午前(厚生労働省)問14(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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