第115回 午後 問2
必修問題
要介護認定を行うの
要介護認定を行うのはどれか。
- 1市町村
- 2診療所
- 3都道府県
- 4介護保険審査会
答えと解説を見る
✓ これが正解1市町村
解説
要介護認定は介護保険の保険者である市町村が行います。
介護保険制度では、保険者(保険を運営する主体)は市町村と特別区です。介護給付を受けたい被保険者は、要介護状態にあるか、どの区分にあたるかについて、保険者である市町村の認定を受けます。これを要介護認定といいます。介護保険法第19条に、市町村の認定であることが書かれています。
申請を受けた市町村は、認定調査と主治医の意見書をもとに、市町村が設置する介護認定審査会で審査・判定を行い、その結果に基づいて認定します。診療所は主治医の意見書を書く立場で、認定そのものはしません。都道府県は市町村を支援する役割で、認定の主体ではありません。介護保険審査会は、認定の結果に不服があるときの審査請求を扱う機関です。
したがって、要介護認定を行うのは市町村です。保険者が市町村なので、給付の入口である認定も市町村、と結びつけて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2診療所:診療所の医師は、主治医として心身の状況について意見書を書き、審査の材料を提供します。しかし認定を決めるのは保険者である市町村で、診療所が認定を行うわけではありません。
- 3都道府県:都道府県は介護保険制度で市町村を支援する立場にあり、不服申立てを扱う介護保険審査会も都道府県に置かれます。要介護認定そのものを行う主体は市町村で、都道府県ではありません。
- 4介護保険審査会:介護保険審査会は、市町村が行った要介護認定などの処分に不服がある場合に、審査請求を受けて審理する機関です。認定を行う機関ではなく、認定のあとの不服を扱う機関です。
出典:第115回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問2(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)