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第115回 午後 問2

必修問題

要介護認定を行うの

要介護認定を行うのはどれか。

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✓ これが正解1市町村

解説

要介護認定は介護保険の保険者である市町村が行います。

介護保険制度では、保険者(保険を運営する主体)は市町村と特別区です。介護給付を受けたい被保険者は、要介護状態にあるか、どの区分にあたるかについて、保険者である市町村の認定を受けます。これを要介護認定といいます。介護保険法第19条に、市町村の認定であることが書かれています。

申請を受けた市町村は、認定調査と主治医の意見書をもとに、市町村が設置する介護認定審査会で審査・判定を行い、その結果に基づいて認定します。診療所は主治医の意見書を書く立場で、認定そのものはしません。都道府県は市町村を支援する役割で、認定の主体ではありません。介護保険審査会は、認定の結果に不服があるときの審査請求を扱う機関です。

したがって、要介護認定を行うのは市町村です。保険者が市町村なので、給付の入口である認定も市町村、と結びつけて覚えると整理しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第115回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問2(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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