第115回 午前 問72
看護の統合と実践
災害救助法に関する問題
災害救助法について正しいのはどれか。
- 1災害障害見舞金の支給がある。
- 2救助の種類に助産は含まれない。
- 3救助に要する費用は国が全額負担する。
- 4目的は災害を受け又は受ける恐れのある者の保護と社会の秩序の保全である。
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✓ これが正解4目的は災害を受け又は受ける恐れのある者の保護と社会の秩序の保全である。
解説
災害救助法の目的は、被災者の保護と社会の秩序の保全です。
この問は、災害救助法の条文の中身で判断します。災害救助法は、災害が起きたときに国が地方公共団体や日本赤十字社などの協力のもとで、応急的に必要な救助を行うための法律です。
第1条の目的には、災害により被害を受け、または受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることが書かれており、設問の記述と合っています。救助の種類は第4条に並べられており、避難所や応急仮設住宅の供与、食品や飲料水の供給などと並んで、医療及び助産が含まれています。災害障害見舞金は、災害で重い障害を負った人に支給されるお金ですが、これは災害救助法ではなく、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づくものです。救助にかかった費用は都道府県などが支弁し、国庫はその一部を負担する仕組み(第21条)で、国が全額を負担するわけではありません。
したがって、目的を述べた記述が正しいです。災害救助法は応急の救助(避難所・食料・医療と助産など)、見舞金や弔慰金は別の法律、と分けて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1災害障害見舞金の支給がある。:重い障害が残った被災者へのお金の支給は、弔慰金と同じ別の法律の仕組みで行われます。災害救助法の救助は、避難所や食料、医療などの現物の応急救助が中心です。
- 2救助の種類に助産は含まれない。:災害救助法第4条が挙げる救助の種類には、医療及び助産がはっきり書かれています。妊産婦が被災したときの助産も救助の対象なので、含まれないという記述は誤りです。
- 3救助に要する費用は国が全額負担する。:救助の費用は都道府県などが支弁し、国庫は費用の規模に応じてその一部を負担する仕組みです(第21条)。国がすべてを負担するという記述は条文と合いません。
出典:第115回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問72(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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