第40回 午前 問57
食べ物と健康
特別用途食品に関する問題
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 1特別用途食品には、許可証票(マーク)が定められている。
- 2機能性表示食品には、疾病の予防を目的としたものがある。
- 3特定保健用食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられている。
- 4栄養機能食品には、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられている。
- 5保健機能食品を除く加工食品は、健康の保持・増進効果の表示が禁止されている。
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✓ これが正解2機能性表示食品には、疾病の予防を目的としたものがある。
解説
機能性表示食品は疾病の予防を目的とする表示はできません。
特別用途食品と保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)は、だれを対象にどんな表示ができるかで見分けます。食品表示基準では、機能性表示食品は疾病に罹患していない者を対象とし、健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く)が期待できる旨を表示する食品と定義されています。疾病の予防を目的とする機能性表示食品はないので、この記述が誤りです。
ほかの記述はいずれも正しい内容です。特別用途食品には許可を示す許可証票(マーク)があり、特定保健用食品には食事のバランスを促す決まった一文の表示が、栄養機能食品には摂取上の注意事項の表示が求められます。保健機能食品以外の加工食品は、健康の保持・増進効果を表示できません。
疾病リスクの低減まで表示できるのは、国の許可を受けた特定保健用食品(疾病リスク低減表示)に限られると覚えておくと、届出制の機能性表示食品との違いがはっきりします。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1特別用途食品には、許可証票(マーク)が定められている。:特別用途食品は、健康増進法に基づいて消費者庁長官の許可を受けた食品で、許可を受けたことを示す許可証票(マーク)が定められています。記述は正しい内容です。
- 3特定保健用食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられている。:特定保健用食品には、食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。という一文の表示が義務づけられています。栄養機能食品や機能性表示食品にも同じ一文が求められ、記述は正しい内容です。
- 4栄養機能食品には、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられている。:栄養機能食品には、栄養成分の機能の表示とあわせて、摂取をする上での注意事項や1日当たりの摂取目安量などの表示が義務づけられています。記述は正しい内容です。
- 5保健機能食品を除く加工食品は、健康の保持・増進効果の表示が禁止されている。:いわゆる健康食品など保健機能食品に当たらない食品が、栄養成分の機能や特定の保健の目的を表示することは、食品表示基準の表示禁止事項にあたります。記述のとおりです。
出典:第40回 管理栄養士国家試験 午前(厚生労働省)問57(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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