令和2年度 問22
建物・設備
石綿に関する問題
石綿(アスベスト)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1微細な浮遊繊維が人体に有害となる石綿(アスベスト)の一つに、クロシドライト(青石綿)がある。
- 2事業者は、石綿障害予防規則の定めにより、石綿健康診断の結果に基づく石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時石綿等を取り扱う業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
- 3吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるものは、建築基準法により、建築材料としての使用は禁止されている。
- 4建築物などの内外装仕上げに用いられる建築用仕上げ塗材については、過去に石綿を含有するものは製造されたことがない。
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✓ これが正解4建築物などの内外装仕上げに用いられる建築用仕上げ塗材については、過去に石綿を含有するものは製造されたことがない。
解説
建築用仕上げ塗材にも、過去に石綿を含むものが製造されていました。
この問は、石綿(アスベスト)の種類、石綿障害予防規則の健康診断の記録の保存期間、建築基準法の石綿の使用の禁止、石綿を含む建材の実態で判断します。
最も不適切なのは、建築用仕上げ塗材には過去に石綿を含有するものが製造されたことがないとする記述です。厚生労働省の通知(平成29年5月31日)は、建築用仕上塗材の主材の中にクリソタイル(白石綿)が少量の添加材として使用されていた時期があると説明しています。石綿を含む仕上塗材は実際に作られていたので、改修や解体の前には石綿の有無を調べることになります。
ほかの記述は適切です。クロシドライト(青石綿)は石綿の一種です。石綿障害予防規則は、事業者が石綿健康診断の結果に基づいて石綿健康診断個人票を作成し、労働者が常時その業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならないと定めています。建築基準法第28条の2は、石綿をあらかじめ添加した建築材料の使用を、飛散のおそれがないとして国土交通大臣が定めたものなどを除いて禁じており、設問のとおり吹付け石綿や石綿の重量が0.1%を超える吹付けロックウールは使えません。
石綿は吹付け材だけでなく、塗材のような仕上げ材にも使われていた、と押さえておきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1微細な浮遊繊維が人体に有害となる石綿(ア…:クロシドライトは青石綿とも呼ばれる石綿の一種で、細かな繊維が空気中に浮かび、吸い込むと人体に害を及ぼします。石綿の一つとする記述は適切です。
- 2事業者は、石綿障害予防規則の定めにより、…:石綿による健康被害は長い年月を経て現れることがあるとされ、記録も長く残す必要があります。石綿障害予防規則は、常時その業務に就かなくなった日から40年間の保存を事業者に求めており、記述は適切です。
- 3吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含…:建築基準法は、石綿をあらかじめ混ぜた建築材料を、飛び散るおそれがないと大臣が定めたものなどを除いて使えないとしています。吹付け石綿や含有率0.1%超の吹付けロックウールの使用禁止を述べた記述は適切です。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問22
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