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第40回 午後 問139

公衆栄養学

健康増進法に関する問題

健康増進法に定められている事項である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

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✓ これが正解2特定給食施設における栄養管理

解説

特定給食施設の栄養管理は、健康増進法に定められています。

健康増進法は、国民の健康の増進の総合的な推進について定めた法律で、国民健康・栄養調査、保健指導、特定給食施設、受動喫煙の防止、特別用途表示などについての規定があります。特定給食施設は、特定かつ多数の者に継続的に食事を提供する施設で、設置者は都道府県知事への届出を行い、栄養管理を行うことが定められています。特別の栄養管理が必要な施設として都道府県知事が指定するものには、管理栄養士を置かなければなりません(第21条第1項)。

したがって、特定給食施設における栄養管理が、健康増進法に定められている事項として最も適当です。ほかの4つは、学校の教員、母子の保健、食品の表示、医療保険の保健事業の分野の事項で、それぞれ別の法律が根拠になっています。

法律の問題は、その事項がどの分野(学校、母子、食品表示、医療保険、健康増進)に属するかを考えると、根拠となる法律を見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第40回 管理栄養士国家試験 午後(厚生労働省)問139(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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