情報セキュリティマネジメント 令和7年度 科目A 問8
システム監査・内部統制
情報セキュリティ管理基準の問題
情報セキュリティ違反を犯した従業員に対する懲戒手続を規定した就業規則を含む社内規程の内容について,情報セキュリティ管理基準(平成28年)に基づき監査を実施した。監査人が,指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。
- ア 従業員による情報セキュリティ違反の可能性を認識したら,直ちに懲戒手続を開始することを定めていた。
- イ 懲戒手続は,情報セキュリティ違反による業務への影響度,違反を犯した従業員に対する教育の実施状況などを考慮した段階別の対応を定めていた。
- ウ 懲戒手続は,情報セキュリティ違反を犯した従業員に対する恣意性を排除した公平な取扱いを定めていた。
- エ 懲戒手続を具体化した細則を策定すること,及び従業員に周知徹底することを定めていた。
答えと解説
✓ これが正解ア 従業員による情報セキュリティ違反の可能性を認識したら,直ちに懲戒手続を開始することを定めていた。
解説
違反の可能性だけで直ちに懲戒を始める定めは指摘対象です。
システム監査で監査報告書に指摘事項として書くのは、望ましくない状態が見つかったものです。ここで監査の対象になっているのは、懲戒手続を規定した就業規則を含む社内規程です。違反の可能性を認識した段階で直ちに懲戒手続を開始すると定めていると、事実関係をまだ確かめていないのに不利な扱いを始めることになります。可能性の段階では、まず調査して事実を確認するのが先です。だからこの定めが指摘の対象になります。残りの三つは、影響度や教育の状況を踏まえた段階別の対応、恣意性を排した公平な取扱い、細則の策定と周知徹底で、いずれも望ましい定めなので指摘にはあたりません。
ほかの選択肢の解説
- イ …による業務への影響度,違反を犯した従業員に対する教育の実施状況などを考慮した段階別の対応を定めていた。:業務への影響度や教育の実施状況を考えて段階別に対応すると定めているのは、行き過ぎや軽すぎを避けるための適切な作りです。望ましい状態なので、指摘事項として書くものではありません。
- ウ …を犯した従業員に対する恣意性を排除した公平な取扱いを定めていた。:違反した従業員に対して恣意性を排した公平な取扱いを定めているのは、処分が担当者の気分で変わらないようにするためのものです。あるべき定めなので、指摘の対象にはなりません。
- エ 懲戒手続を具体化した細則を策定すること,及び従業員に周知徹底することを定めていた。:手続を具体化した細則を作り、従業員へ周知徹底すると定めているのは、規程が実際に運用されるために必要なことです。適切な状態であり、指摘事項として挙げるものではありません。
関連用語
- 情報
セキュリティ 監査で何を満たしていればよいかを判断する尺度になる基準。管理基準 - システム
監査 情報システムが安全で正しく使われているかを、担当から独立した立場で点検し報告すること。 - 就業規則働くうえでの決まりを会社がまとめた規程のことです。
- 手続呼び出すと中の処理を最後まで実行し、呼んだ側の次の行へ戻る処理のまとまりである。
- 監査人システム監査を行う人。
- 指摘事項監査で見つかった、直すべき点として報告書に書かれる事柄です。
- 監査報告書監査の結果と意見、改善の勧告をまとめて伝える文書のことです。
現在との違い
設問が引く情報セキュリティ管理基準(平成28年)は現行ではありません。設問が版を明示しているので当時の基準で解答します。正解は変わりません。
出典:令和7年度 情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問8
解説の最終確認:2026-09-24
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関連問題
- 科目A・
B サンプル 問題 科目A 問36: システム 監査人の 行為 (手続) - 令和元年度 秋期 午前 問36:
労働基準法に 関する 問題 (就業規則) - 令和8年度 科目A 問8:
フォローアップの 説明 (監査報告書) - 令和5年度 科目A 問9:
インシデント 管理に 関する 問題 (指摘事項) - 令和5年度 科目A 問1:
情報 セキュリティ 管理基準の 問題 (情報 セキュリティ 管理基準)
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