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第112回 午前 問40

基礎看護学

毒薬の保管方法を規定している法律

毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。

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✓ これが正解4医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉

解説

毒薬の保管方法は医薬品医療機器等法が定めています。

医薬品のうち、作用が強く、量を誤ると危険なものは、厚生労働大臣が毒薬や劇薬に指定します。医薬品の品質・有効性・安全性を確保するための決まりを定めている法律が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉です。

医薬品医療機器等法第48条は、業務上毒薬や劇薬を取り扱う者は、ほかの物と区別して貯蔵・陳列しなければならないとし、さらに毒薬を貯蔵・陳列する場所には鍵をかけなければならないと定めています。病棟でも、毒薬はほかの薬と分けて、鍵のかかる場所で保管します。ほかの選択肢の法律は、薬剤師の資格、医薬品以外の毒物・劇物、麻薬・向精神薬をそれぞれ対象としており、医薬品の毒薬の保管は定めていません。

覚え方: 医薬品の毒薬・劇薬は医薬品医療機器等法、毒薬には鍵、麻薬は麻薬及び向精神薬取締法と、薬の種類ごとに根拠となる法律を分けて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第112回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問40(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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