平成22年度 秋期 午前 問50
ソフトウェア開発管理技術
ライセンスに関する記述
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
- ア新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
- イ他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
- ウハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
- エハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。
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✓ これが正解ア新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
解説
抵触した部分は、許諾を得なければ侵害になります。
特許は、権利の範囲に入るものを許諾なく実施すれば侵害になります。製品の一部だけが他社の権利範囲に入る場合でも、その部分について許諾を得なければならない点は変わりません。組込み製品はハードウェアとソフトウェアが組み合わさっているので、どちらの側で権利範囲に触れたのかを見て、触れた側について手当てをすることになります。判定の軸は、許諾が必要になる範囲と、許諾を得たことで何ができるようになるのかを取り違えていないかです。許諾は権利者の持つ範囲について与えられるもので、そこから外れた行いまで認められるわけではありません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ他社の特許がハードウェアとソフトウェアと…:受けた許諾の範囲を超えて、権利範囲に含まれる別の部分をまねてよいことにはなりません。両方が範囲に入るのであれば、その両方に手当てが必要です。
- ウハードウェア部分の特許とソフトウェア部分…:権利者が二者に分かれていても、それぞれから許諾を受ければ製品にする道は開けます。相手が複数であること自体が、実施を閉ざす理由にはなりません。
- エハードウェア部分の特許のライセンスを得て…:他社の権利について許諾を受けていることと、自分が新たに生み出したものについて出願する道とは、切り離して考えられます。出願が閉ざされる筋合いはありません。
この問題の用語
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
出典:平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問50
同じ用語が出る問題
- 平成31年度 春期 午前 問20:オープンソースソフトウェアの問題(ライセンス)
- 平成26年度 秋期 午前 問60:ソフトウェア資産管理に関する問題(ライセンス)
- 平成26年度 秋期 午前 問20:オープンソースライセンスの問題(ライセンス)
- 平成26年度 春期 午前 問76:使用権に関する問題(ライセンス)
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